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睦月型駆逐艦で学ぶ民法93条

睦月型駆逐艦で学ぶ民法9…

投稿者:シュウ さん
【心裡留保】
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 

(元ネタ 宅建のトリセツ) エイプリルフールのネタなのに1日に上げないとかマジ?
2026年04月03日 23:55:51 投稿
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