アシュフォード家の聡明…
投稿者:ゆえぴこ さん
景品表示法第5条第1号では、事業者が商品やサービスの品質や内容について、以下のような誤解を招く表示をすることを禁止しています(優良誤認表示の禁止):
1. 実際よりも著しく優良であると示す表示
2. 競争業者の商品・サービスよりも著しく優良であると誤認させる表示
これにより、不当に顧客を誘引し、消費者が合理的な選択を行うことを妨げる恐れがある場合が対象となります。意図的な場合だけでなく、誤って行った場合で…
2024年11月18日 22:20:11 投稿
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